前回、遺産分割の際には「土地の共有名義はお勧めしません」とお伝えしました。
参考記事:土地の共有名義は慎重に
どのような相続・遺産分にもトラブルは起こり得ますが、未然に防ぐ方法として「遺言書」の作成はとても重要です。
今回は、3種類ある遺言書の特徴などについてご説明します。
▼生前中から対策を!
共有名義にかかわらず、相続対策全般には大きく3つのポイントがあります。
1)被相続人がご健在の時から対策をする。
→被相続人の意志を相続人にしっかり伝えておく。
2)土地を多く所有している場合は、事前に分筆しておく。
→どの土地を誰が相続するかを決めておく。
3)遺言書として残しておく。
→1)2)を明確にする。
遺言書にも3種類あり、どの遺言書にもそれぞれ特徴があります。
相続の遺言としては②「公正証書遺言」をお勧めします。
では3種類ある遺言書の特徴について簡単に説明してみます。
①自筆証書遺言
証人が不要で、自宅で作成できます。
但し、遺言者が全文、日付、氏名を自書・押印する必要があります。
注意点として、相続財産について全てを明記しなければなりません。
法的に有効な遺言書を書く場合には、土地の地番や広さ、どの銀行の幾らの預金など詳細を明記する必要があります。
②公正証書遺言
公証人役場で作成するもので、法的には有効な遺言書が出来ます。
公正証書遺言は家庭裁判所の検認も必要ありませんし、遺言の元本を公証人が保管するので偽造や隠匿の危険がありません。
証人が2人以上必要ですが、公証人役場で手配してくれます。
費用は以下をご参照ください。
(参照:日本橋公証役場)
確実な遺言書の作成はこちらがお勧めできます。
③秘密証書遺言
遺言書の存在を公証人に証明しておいてもらう方法です。
公証しておくので、偽造などの危険がありません。
ですが内容自体は公証しないので、あとで揉め事になる可能性はあります。
公証人には守秘義務(業務上知りえた情報を他に漏らさない義務)があります。
公的に遺言書として残す事は、生前に相続人・被相続人の意向を確認できるため、揉め事を未然に防ぐ大切なポイントです。
ここがポイント!
遺言書は日付の新しいものから有効になっているので作成しなおす事も可能ですので、資産の組み換えをされた際には忘れず遺言書の見直しをおすすめいたします。
次回は生命保険を活用した相続についてお話します。