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サブリース賃料未納問題が浮上

区分マンションのサブリース会社の借り上げ賃料未納問題が浮上しています。
全国賃貸住宅新聞が調査した記事によると、実際の賃料よりも高い借り上げ賃料をオーナーに支払う「逆ザヤ」の状態になっていたようで、「かぼちゃの馬車」事件と酷似したスキームとの声も上がっているようです。

出展:全国賃貸住宅新聞「サブリース賃料未納問題浮上」
関連記事:逆ザヤの賃料保証契約 販売会社との共同不法行為立証可能か

所有物件の賃料が入金されない

今回問題となっているのは、主に東京都内で投資用区分ワンルームマンションの販売を行っているR社と、2021年9月までR社のグループ会社だったB社です。

R社が物件を販売する際、B社のマスターリース契約をセットで提案。
その際、入居者が支払う賃料よりも高いか、もしくはほぼ同額の賃料で借り上げていました。
あるオーナーの場合、サブリース賃料8万9100円で契約した物件の募集賃料は7万6000円で、明らかに逆ザヤとなっていました。

管理費も保証

かぼちゃ馬車と異なるのは「管理委託等契約」という名目です。
この契約では、入居者の有無に関わらず、契約書上の「保証賃料」をB社がオーナーに入金。さらにR社・B社は、本来オーナーが負担する管理費、修繕積立金も併せて保証すると販売時に説明していたと
いいます。

さらに問題を複雑化しているのは、B社がオーナーらに「過払い金」を請求したことです。
1月ごろから「保証賃料」に上乗せして支払った分の金額を「過払い金」として返還を求めているケースも。

B社とR社は2021年9月まで資本関係があり、R社の「民法上の共同不法行為」の立証が可能ではないかとの声もあります。

別事業者は賃貸住宅管理業法で初の監督処分も

3月には、賃貸住宅管理業法(以下、賃管法)に基づく初の監督処分として、サブリースなどを手がける会社が、業務停止と業務改善命令などの処分が下されました。
出典:全国賃貸住宅新聞「賃貸住宅管理業法で初の監督処分 サブリース事業者が業務停止へ」

サブリースをめぐる問題は後を絶ちませんが、今回の管理業務等の適正化に関する法律の施行により、アパート・マンションオーナーから信頼される賃貸管理業者が増えることを願います。

また、サブリース契約に不安のあるお客様がいらっしゃる場合は、一度ご相談いただけますと幸いです。

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まんちんかんニュースレター│サブリース契約を悪用した不動産投資


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