「人の死」の告知基準が公表

国土交通省がガイドラインを策定

国土交通省が2021年10月に「宅地建物取引業者による人の死に関するガイドライン」を策定しました。
これまで告知に係る判断基準がなく、売主・買主の双方にとって取引の不安材料の1つとなっていました。

どのような内容なのか、購入・売却の際の注意点などを解説します。

※尚、現時点では「住居」についてのガイドラインになります。
詳細については、下記ページリンクをご参照ください。

出典:国土交通省
「宅地建物取引業者による人の死の告知に関するガイドライン」
(別紙1)ガイドラインの概要(PDF)

■ガイドラインが示す「告知の判断基準」

(1)賃貸・売買取引どちらも告知不要の場合-1
  →対象不動産で自然死・日常生活の中での不慮の死(転倒事故、誤嚥など)
  ※事案発生からの経過期間の定めなし
(2)賃貸取引で告知不要の場合
  →対象不動産・日常生活で通常使用する集合住宅の共用部分で発生した(1)以外の死、
   特殊清掃等が行われた(1)の死が発生し、事案発生から概ね3年間が経過した後
  ※売買については対象外
(3)賃貸・売買取引どちらも告知不要の場合-2
  →取引の対象不動産の隣接住戸・日常生活において通常使用しない集合住宅の共用部分で発生した
   (1)以外の死・特殊清掃等が行なわれた(1)の死

(1)~(3)に共通した留意点
ただし、事件性、周知性、社会に与えた影響等が特に高い場合はこの限りではありません。
原則、(1)~(3)に関わらず、取引の相手方等の判断に重要な影響を及ぼすと考えられる場合には、これを告げなければなりません

■ガイドライン策定の目的とは?

課題とされていたのは
〇 不動産取引にあたり適切な告知に係る判断基準がなく円滑な流通・取引が阻害されていること
〇 判断基準がないことで、所有物件で自然死が生じた場合でも「全て事故物件として取り扱われるのではないか」との所有者の懸念により、単身高齢者の入居が困難に

の2点があげられていました。

高齢化が進む昨今、このガイドライン策定により少しずつ
状況が変わっていくことが望まれます。

■購入・売却の際の注意点は?

今回のガイドラインは「宅建業者」に向けたものですが、不動産取引のトラブルを未然に防止するためにも、所有者にもガイドラインを読んでいただき、内容を把握することもが大切です。

また、売却の際には所有者が「告知不要」と認識していた事案でも、買主や借主から問われた場合は、告知義務が発生します。

もし故意に告知しなかった場合には、民事上の責任を問われる可能性もありますので、「告知不要」の事案の場合でも仲介の宅建業者へお伝えいただくと安心です。

株式会社プロデュースでは、空室対策の一環として、
高齢入居者支援も行っております。

1)見守りサービスなど付加サービスのご提案
2)家主向け「孤独死保険」のご提案

など、もしもの時にも安心して賃貸運営を行えるよう
多方向からのアドバイスをさせていただきます。

ご要望に沿った物件選びから管理業務、売却時の出口戦略の
ご相談まで、ワンストップで対応させていただきます。
お気軽にご相談ください。

シニア向け賃貸住宅について

株式会社プロデュース~満室・賃貸・管理「まんちんかん」で賃貸経営をサポートいたします。
株式会社プロデュース
この記事をシェアする