マンションの遺産相続を巡り、相続税を「0円」と申告した相続人が、国に対し「税務署が路線価による相続税の申告を否定し、追徴課税した約3億3000万円の取消」を求めた裁判で、最高裁は4月19日、相続人側の上告を棄却しました。
出典:弁護士ドットコムニュース
高額マンション相続、路線価での算定認めず…最高裁判決で
「タワマン節税」への影響は?(弁護士ドットコムニュース)
「路線価」での算定は今後変わっていくのか?
国税庁は「路線価」で算定すると定めている一方で、路線価と実勢価格が大きく乖離している場合は独自に再評価できると例外規定を設けています。
この「伝家の宝刀」と言われている例外規定(財産評価基本通達6項)が今後も適用されていくのか、判決後に様々な専門家の方々が見解を出していらっしゃいました。
記事にもあったように、あくまで例外的な規定のため、基本的には原則どおり路線価での評価は今後も変わらないでしょう。
ただし、例外として今回のような「路線価と時価等の評価にかなりの開きがあった場合」などは、例外規定が適用される可能性は高くなると思われます。
節税を超えた「租税回避」と思われたポイントは?
今回の判決では、路線価で評価しない部分が注目されていましたが、他にも「節税」を超えた租税回避と思われる経緯が数点見られました。
・被相続人の不動産取得時期
被相続人が不動産を購入したのは90歳から91歳。
相続開始の3年前の購入であったことも、節税目的とみなされた要因ではないか。
・不動産売却の時期
相続開始の1年以内に1棟の不動産が売却されていた。
・銀行融資の目的
銀行の貸出稟議書等に「相続税対策」と記載。
これらはあからさまな「相続税対策」と見られても仕方のない内容というのが私の感想です。
健全な対策 リスクを下げるポイントは?
では、リスクを下げる方法は何なのか。
1)計画的に相続対策をはじめる
相続開始までの期間が長いうちに、計画的に相続税対策を始めましょう。
余裕を持った計画を立てることで、より良い物件・条件での対策が可能となります。
ご本人がお元気なうちに、余裕をもって対策を進めることをお勧めします。
2)節税目的ではなく「投資」としての運用
近年、投資用不動産の価格が上昇しています。
(関連記事:全国一棟アパート・マンション価格上昇。購入時に気を付けたいポイントとは)
節税が目的だと、どうしても「物件価格」などを重視してしまいがちです。
これでは、後にキャッシュフローを悪くする原因にもなってしまい、早期売却ということになりかねません。
長く所有でき、資産を守り、増やしていく。
相続税対策は「対策自体がゴール」ではなく、投資・運用を続けることで次の世代へと引き継ぐことが可能な資産を維持することが重要です。
株式会社プロデュースでは、お客様のご要望にそった不動産購入・査定のお手伝いさせていただきます。
・相続税対策の一環としての不動産購入
・購入後の出口戦略を考慮した不動産管理
不動産のご紹介に限らず、ご購入後の管理運営を滞りなく行うことで、資産価値が高まり、安心して相続対策を進めていただけるよう心がけております。
また、資産組み換え等のご相談は、提携税理士など専門家と連携し、お手伝いをさせていただきます。
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