収益不動産の再販事業会社が、販売のために仕入れた賃貸マンションの消費税控除を巡る裁判で、高等裁判所の判決を不服とし、最高裁判所に上告受理の申し立てを8月12日に行いました。
問題の根底には「国税の収益不動産への税控除の方向転換」があるようです。
参照:収益不動産の再販事業者、国税との訴訟で最高裁に上告 :: 全国賃貸住宅新聞2021年8月23・30日版
2017年にも別の再販事業会社が訴訟を起こしていましたが、敗訴。その後、高等裁判所に控訴するも2021年4月に敗訴となりました。ですが、過少申告加算税は支払い義務は無いとなり、一部主張が通った形となりました。
今回の上告ではどのような結果になるのか。
実務的な影響も大きくな問題ですので、早期の解決が望まれます。
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